利用規約

使用者(以下「甲」)と,提供者(以下「乙」)は,乙,が提供する下記自転車保管用ロッカー(以下「ロッカー」という)を使用するため,次のとおり契約(以下「本件契約」という)を締結する。
第1条(対象ロッカー)
各駐輪場詳細ページに、所在地、契約期間、月額料金、保証金を明示
第2条(契約目的)
  • 甲及び乙は,本契約が,乙が自転車保管用ロッカーを有償で提供し,甲が所有自転車及び付属設備品の保管のため当該ロッカーを使用する契約であって,乙が自転車等を預かる受託契約ではないことを確認する。
  • 甲は,所有自転車及び付属備品の保管のため,乙より保管ロッカーの提供を受けて使用するものとし,甲の所有物以外の物品類を保管しない。
  • 甲は,現金・貴金属・有価証券・通帳・印鑑・重要書類等の貴重品,パーソナルコンピューター・電子記録媒体等の電子機器,発火性を有するものその他危険物(塗料等も含む),生物,動植物,産業廃棄物,臭気を発する物その他腐敗変質しやすい物等を収納してはならない。
第3条(契約期間)
契約期間は,上記のとおりとする。なお,終了日の1か月前までに書面・電子メールによる解約予告がない場合には,同条件にて13か月間契約を延長するものとする。但し,甲が使用料金を滞納している場合には,延長せずに契約が終了するものとする。
第4条(使用料金の支払)
  • 甲は,上記ロッカーの使用料金を第1条で確認したとおりとする。
  • 甲は,前項の使用料金について,乙が指定するクレジット会社の利用案内に従って,クレジットカード払いにより支払う。
  • 甲は,第2項の支払方法が利用できない場合には,乙と協議の上,毎月の使用料金を乙に対して支払う。
第5条(遅延損害金)
甲が,第4条の使用料金の支払いを遅延した場合は,甲が支払期限の翌日から支払に至るまでの日数に応じて年14.6%の遅延損害金を支払うものとする。
第6条(預かり保証金)
  • 甲は,預かり保証金として,契約締結時までに契約ロッカーの1か月分の費用を乙に預託する。
  • 乙は,預かり保証金について,第17条の鍵交換費用が生じた場合には同費用に先に充当し,残金を未払い使用料金に充当する。
  • 甲は,本契約期間中,預かり保証金をもって使用料金及びその他の乙に対する債務との相殺を主張することはできない。
  • 乙は,本契約が終了し,上記ロッカー及び鍵の返却を受けたとき,預かり保証金を1か月以内に甲に返還する。ただし,乙は,契約終了時に,甲に対して鍵交換費用及び使用料金等の債権がある場合には,当該債権に充当した後,残額を返還する。
第7条(甲の義務)
  • 甲は,甲以外の者に上記ロッカーを使用させてはならない。
  • 甲が故意又は過失により,当該ロッカー,他のロッカーの使用者,上記所在地内の設備,敷地・建物内の車両等に損害を与えた場合には,甲は,責任を負担して損害を賠償しなければならない。
  • 甲は,当該ロッカーを適切に使用し,当該ロッカー及び貼紙・広告等を損壊してはならない。
  • 甲は,本契約書作成に際して,乙に対し,現住所,連絡先(携帯電話を含む),を伝えなければならない。
  • 甲は,乙が,前項の情報を敷地所有者・建物所有者及び不動産管理会社に対して,必要に応じて開示することを承諾する。
  • 甲は,本契約が終了するまでの間に第4項の情報に変更があった場合,速やかに乙に通知しなければならない。
第8条(乙の免責)
  • 乙は,自転車及び付属備品、または該当ロッカーに収納した物品について、敷地・建物内での盗難及び事故,保管物の変化,変質,サビ及びその他の損傷について一切責任を負わないものとする。
  • 乙は,収納した自転車等に火災,地震,風水害等その他不可抗力を原因とする損害が生じた場合について,一切その責任を負わないものとする。
  • 乙は,甲が第2条第3項に反して,所有自転車及び付属備品以外の物品を収納した場合には,当該物品に関して生じた損害について,一切その責任を負わないものとする。
第9条(権利の譲渡・賃貸の禁止)
甲は理由の如何に関わらず,本契約に基づく権利を第三者に譲渡または賃貸してはならない。
第10条(禁止事項)
甲は,敷地・建物内で次の各号の行為を禁止する。
  • 自転車及び自転車付属設備以外の物を保管すること。
  • 敷地・建物内において乗車すること。
  • 敷地・建物内での喫煙及び火気を使用すること。
  • 空き缶,ビン,その他一切のゴミを放置すること。
  • 危険物の持ち込まないこと
  • 自転車の保管および搬出以外での立ち入り。
  • 登録自転車以外の車両の保管。
  • 敷地・建物利用者,近隣住民に迷惑となる全ての行為(騒音等)。
  • その他掲示された使用規約に違反する行為。
第11条(期間内解約)
  • 本契約期間中でも,甲または乙の電話連絡または書面・メールにより,甲乙双方にて本契約の解約を申し入れることができる。
  • 甲の解約日は電話連絡及び書面・メールにて乙が解約を確認した付の翌月末日とする。
  • 乙は,ロッカー設置場所の借地契約終了日に合わせ,事前に甲へ期間内の解約日を設定出来るものとし,甲はこの解約を承諾する。
  • 乙は,ロッカー設置場所として土地所有者または建物所有者との間で締結している賃貸借契約が終了した場合,これを甲に通知し,甲は直ちに本契約が終了することを承諾する。
第12条(契約の解除)
乙は,甲が次の記載する事由に該当する場合に,1週間の期間を定め催告した上で本契約を解除することができる。但し,本条第3号及び4号の場合には,何らの催告なく契約を解除することができる。
  • 甲が本契約の各条項に違反した時。
  • 甲が本契約に基づく使用料金を2か月以上滞納した時。
  • 甲が本条14条に違反した時。
  • 甲が住所不明となり1か月以上連絡が取れなくなったとき。
第13条(契約終了に伴う残置物の処理等)
  • 本契約が解約または解除により終了した場合,甲は,10日以内に本件ロッカー内の動産を処理して,原状に復してロッカーを明け渡す。
  • 甲は,契約終了後,10日を経過した後も残置した動産について所有権を放棄し,乙の処分に委ねる。
  • 前項の残置した動産については,甲の所有であるとみなし,乙が処分したことにより第三者が損害を被った場合には,その損害を甲が負担する。
  • 甲は,原状回復を怠って,乙に原状回復のための工事費用または動産の廃棄等の費用を生じさせた場合には,これらの費用を負担する。
第14条(表明保証)
甲及び乙は,本契約締結前及び本契約締結時から契約終了までの間,次の各号の事項を表明し保証することとする。
  • 自らが暴力団,暴力団関係者(関係団体),社会運動標榜団体その他の反社会的勢力またはその構成員(以下,総称して「暴力団等」という)ではなく,かつその恐れがないこと。
  • 自らの役員(業務を執行する社員,取締役,執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
  • 自己の名義を利用させるなどして反社会的勢力に本件ロッカーを使用させないこと。
第15条(検査)
乙は,災害及びその他重要な事項が発生した場合には,甲に連絡後,ロッカー内を検査することができる。但し,緊急を要する場合または甲と連絡が取れない場合には,乙は,甲に確認することなくロッカー内を検査することができる。
第16条(合意管轄)
甲と乙は,本契約に関する紛争について,東京地方裁判所を第一管轄裁判所とすることに合意する。
第17条(鍵の紛失)
甲が本件ロッカーの鍵を紛失し又は甲の過失により鍵の交換が必要となった場合には,甲は,乙に対して,金10,000円を支払うものとする。
第18条(契約内容の変更)
本契約の内容変更は,当該変更内容につき事前に甲乙協議の上,別途,書面により変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。